HOME > Q&A
Q&A
ご質問一覧
回答一覧
- Q1. 就業規則は何故作るの?
会社を経営するということは、従業員に規律を守らせ、円滑に会社を運営していく義務と責任が生じます。決まりごともなく、放任していては、会社内がルーズになり、コントロール不能となってしまいます。就業規則は会社のルールブックです。
内容が古かったり、企業の実態にあったものでないと、例えば懲戒を行わなくてはならない場面で、例えば顧客情報を漏らした社員がいる場合、そのような内容で懲戒規定が定まっていない場合は、解雇しようにも解雇無効になってしまうといったようなトラブルになります。
交通事故などでもそうですが、いざ遭ってからが、相当の労力と時間が必要とされます。
労働トラブルも同様で、労働者との無用なトラブルを防ぐためにはどうしたら良いかと想定しておくほうが賢明です。
労働者を守るのは労働基準法です。会社を守ってくれるのは就業規則です。
御社の就業規則は大丈夫ですか?
就業規則の健康診断をしてみませんか?
- Q2. 社員を雇ったらどんな手続きが要るの?
雇用保険・社会保険に加入該当者としてのお話です。
まず雇用保険に入れるために、下準備として労働者名簿・雇用契約書・タイムカード・賃金台帳を作成する必要があります。ご本人が前職があるなら雇用保険被保険者証がありますので、提出してもらいます。
(新卒の方など、初めて被保険者になる方はないので不要)
雇用保険の手続書類として雇用保険被保険者資格取得届を被保険者になった日の属する月の翌月10日までに事業所の管轄のハローワークに提出する必要があります。4月10日採用の場合5月10日までに提出となります。
社会保険は、採用した従業員が年金手帳を持っている場合は資格取得届を出す前に提出してもらいます。
初めて会社に雇用されたという人でも、20歳以上であれば、国民年金に加入している人や共済組合に加入していた人は年金手帳があります。
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届は採用した日から5日以内に提出しなければなりません。
家族などの被扶養者がいる場合は、被扶養者(異動)届を、さらに被扶養者が国民年金の第3号被保険者に
該当する場合は第3号該当届を提出します。扶養になる基準も、添付書類も細かく規定があります、
健康保険証は一番社員さんが必要される大切なものですので、
確実に迅速に届出をしましょう。
- Q3. 従業員さんの社会保険の加入基準は?
厚生年金の適用は次の2つの基準の両方を満たす場合に被保険者となります。
@一日の所定労働時間が一般従業員のおおむね4分の3以上
A一ヶ月の所定労働日数が一般従業員のおおおむね4分の3以上
この基準は目安ですから少し余裕を持って設定しましょう。
雇用保険の被保険者にならないと、高年齢雇用継続給付は支給されませんので注意です。
- Q4. 従業員さんの雇用保険の加入基準は?
@1年以上の雇用が見込まれること
A週所定労働時間が20時間以上
の方が加入対象となります。
※週所定労働時間が20時間以上30時間未満は、
雇用保険の短時間労働被保険者となります。
- Q5. 社会保険労務士は、どういうことをやってくれるのですか?
社会保険労務士は、従業員がいれば発生する労働保険と社会保険に関するさまざまな手続きを事業主に代わり行っています。その他、煩雑な事務の給与計算を担うことができます。
社会保険労務士は、会社のリスクを防止できる就業規則、各種の社内規程、労使協定などを作り、会社のルールや仕組みを整えたりします。
社会保険労務士は、労働時間や賃金などの労働条件について適正であるかアドバイスし、また、労使間のさまざまなトラブルが起こった時に、事業主の相談に乗ったり、問題解決をし、安心経営のサポートをいたします。
- Q6. 社会保険労務士は、他の専門家との違いはなんでしょうか?
社会保険労務士は、労働保険や社会保険の手続きだけでなく、就業規則や社内規程を作って社内制度を整えたり、労働時間や賃金などの労働条件や労使間に生じるトラブルの相談に乗ったりします。
労働法の専門家でない人が就業規則や社内制度を作っても、役に立つものでなかったり、トラブルの元になる可能性があります。また、労働基準法を始めとする法令の知識がないと、労働条件や解雇に関する最近激増している労働トラブルに対して、適切な解決策を導き出せません。
あと、最初の保険関係の導入する手続きはやったりするけれど、いざという時の保険給付をして造しい時に、専門家でないため、聞いてもわからないということがあります。
ちなみに、助成金の申請は社労士だけができる業務です。
労働法の法改正をいち早くキャッチし、現場に生かすのも社労士です。
餅屋は餅屋ということわざもあります。
- Q7. 給与計算は事務員さんを雇ったらやってくれるんじゃないの?
事務員さんを雇うより社労士と顧問契約(給与計算)した方が、コスト的に低い上に専門性の高い内容を提供できます→詳細は中小企業のためのコストダウン提案へ
避けたい別の理由、それは、事務員さんが給与をする場合、社内で「誰が、いくらもらっているか」知ることになります。中小企業では、社員人数が少ないため、どうしても濃密な人間関係になってしまいがちです。そのことが、どういうことを意味するか・・。その会社それぞれでしょうが、あまり良いことにはならないと思われます。
最近では、労働保険・社会保険の料率の改定が毎年のように行われ、それについていかねばなりません。社労士は専門家として、個人情報保護法の守秘義務が厳しく課せられているのはいうまでもありません。安心がついてくる給与計算のプロである社労士をご活用下さい。
当事務所では、従業員さんの社会保険労働保険等の煩雑な手続代行、給与計算を受託し、現場を理解させて頂いた上でその企業に合ったよりよい労務管理の方法をタイムリーに、時にやさしく時に厳しく、時に励ましながら、提案させていただきます。 |


